大判例

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札幌高等裁判所 昭和58年(ラ)2号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

以上の事実(上記契約なるものの締結に至る経緯、その内容の異常さ、占有の態様、賃貸人佐藤国子と賃借人である抗告人ないしその代表者である三上清間の密接な関係など)に徴すれば、抗告人がその占有権原として主張する賃借権の基礎となる賃貸借契約なるものが真実佐藤国子と抗告人間に締結されたものとは到底認めることができず、従つて上記両名間に真実はそのような契約がなされていないにも拘らず、民法三九五条の規定の存在を奇貨とし、先順位の担保価値を減殺し、執行妨害の結果を生じさせることを認識しながら、短期賃貸借の形式を濫用し、通謀のうえ内容虚偽の賃貸借を表示したものでそれは無効なものであると認めるほかない。そして、また、このような本来の用益を目的としない上記表示された賃貸借は、民法三九五条の趣旨に照らし、権利の濫用として同条の保護に値しない無効なものであるともいうことができる。従つて、たまたま前記のとおり一時期本件建物を占有することがあるとしても、有効な賃借権に基づいて占有と認めることができないし(仮に上記表示された賃貸借契約に佐藤国子と三上清の秋元孝に対する債権回収の面がないとはいえないにしても、債権回収に通常必要な方法、態様、計算関係などについての取決めの存在することが認められない)、また用益を目的とする使用借権に基づくものとも認めることができない。

(3) そうすると、抗告人は、事件の記録上差押えの効力発生前から権原により占有している者でないと認められる本件建物の占有者に該当する者であるということができる(抗告人の賃借権設定仮登記が抹消されたことは前記のとおりである)。 (奈良次郎)

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